個人事業主コラム 個人事業主・独立開業


Date:2009/01/19
Category: 個人事業主コラム
このご時世、夫婦共働きの人たちもかなり増えてきています。しかし、旦那さんの扶養に入っている奥様方は、上手に働かないと損をしてしまうので注意が必要です。

100円未満

扶養なので、税金を引かれることはありません。

100万円以上

住民税が課せられます。
100万円なら20,000円程度

103万円以上

所得税も課せられます。
103万円なら8,000円程度

130万円以上

現在の扶養からはずれてしまいます。こうなると、各種税金・年金などを全て支払わなければなりません。

例:奥様の年収が131万円の場合

・国民年金:約172,920円
・国民健康保険料:約80,000円
・住民税と所得税:約51,000円
・合計約303,920円

このように、上手に稼働時間等を決めて働かないと、年間で30万円ほど損をしてしまう計算になります。これを参考にして、上手に働きましょう。



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