Web制作契約書に必要な収入印紙は200円?4000円?
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例えば、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より有効とする」とか、単に「保守料金は1か月5万円とする」などとした場合には、契約期間が不明で契約の合計金額を計算できないため、印紙税法上「記載金額のない文書(7)号文書」に該当し、4000円の印紙税がかかる。
一方、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする」とか、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする。ただし、契約満了の際、甲乙双方より別段の申し出がない場合にはさらに1年間延長するものとし、以後の満期の際にも同様とする」などと定めた場合には、いずれも契約金額が「60万円(=5万×12ヵ月)」と計算できることから、印紙税法上は「第2号文書」に当たり、印紙税はわずか200円で済むことになる。
一方、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする」とか、「第1条 保守料金は月額5万円とする。 第2条 本契約は平成18年9月1日より1年間とする。ただし、契約満了の際、甲乙双方より別段の申し出がない場合にはさらに1年間延長するものとし、以後の満期の際にも同様とする」などと定めた場合には、いずれも契約金額が「60万円(=5万×12ヵ月)」と計算できることから、印紙税法上は「第2号文書」に当たり、印紙税はわずか200円で済むことになる。
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