Category: 個人事業主コラム
私の経験上では、料金の未払いのクライアントに対して繰り返し請求を行っていたところ、相手方の事務所、電話など、すべての連絡先が断たれてしまい、やむを得ず、弊社規定によりサービスの停止を行いました。すると、その日から、事務所の電話へのいたずら電話(無言電話)と、私の携帯電話へのいたずら電話(無言電話)が昼夜無関係に一日30件以上来るようになりました。
業務上、電話を取らない訳にもいかないので、対応はするのですが、ほとんどが無言電話。。。まったく仕事になりませんでした。
このように、事業を営んでいると、相手の逆恨みや意見の食い違いなど、小さなことが原因でトラブルになることもあります。それでは、今回のように、いたずら電話にはどのような対策が有効なのか考えてみましょう。
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100円未満
扶養なので、税金を引かれることはありません。100万円以上
住民税が課せられます。100万円なら20,000円程度
103万円以上
所得税も課せられます。103万円なら8,000円程度
130万円以上
現在の扶養からはずれてしまいます。こうなると、各種税金・年金などを全て支払わなければなりません。例:奥様の年収が131万円の場合
・国民年金:約172,920円・国民健康保険料:約80,000円
・住民税と所得税:約51,000円
・合計約303,920円
このように、上手に稼働時間等を決めて働かないと、年間で30万円ほど損をしてしまう計算になります。これを参考にして、上手に働きましょう。
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売掛金と債権について
債権とは
債権とは、ある人(債権者)がある人(債務者)に対して特定の行為を請求できる権利です。簡単に言えば、お金を貸したり、モノを貸したりした場合に、借りた人に対して、「○月○○日までに返してください」という請求をすることができる権利のことです。
売掛金とは
売掛金とは、得意先に商品やサービスを提供した場合に、後で代金を支払ってもらう「掛売り」をした場合の債権です。中小零細企業ではもちろんのこと、大企業でさえ、売掛金の回収が滞り、資金繰りが厳しくなってしまい倒産してしまうことも多々あります。よって、売掛金の回収は、「より早く、やり安く、より確実に」行う必要があります。
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開廃業等届出書は事業者にとって必須の届出書類
個人事業をはじめる場合は、いろいろな届出が必要になります。一番はじめは「開廃業等届出書」という書類を届出る必要があります。開廃業等届出書は税務署への届出になります。これを出さないことには個人事業主として認められません。
また、開廃業等届出書は事業者全てに必要な唯一の書類です。間違えのないように確実に届出ましょう。
※開廃業等届出書以外の各種書類、それらは必要に応じて提出することが決められています。
各種届出の用紙は税務署の窓口で受け取るか、または国税庁ホームページからダウンロードもできます。
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- 個人事業の開廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
- 消費税課税事業者選択届出書
なお、個人事業の開廃業等届出書は事業者は必須の届出になります。すみやかに提出しましょう。その他の届出については、必要に応じて提出します。