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退職時は会社のルールに沿って

Date:2008/12/26
Category: 個人事業・開業への第一歩


サラリーマンであれば、個人事業をはじめると決心したら、まずは「退職」しなければなりません。(まれに副業を認めており、さらに特例での独立開業も認めてくれるところもありますが)

退職に関する手続き等は原則お世話になった会社のルールに沿って行います。退職と一言で言っても、自分にとってはもちろん、会社にとっても重要な出来事ですから、退職の流れをしっかりと把握しておく必要があります。また、退職時のトラブルを防いだり、スムーズに進められることもあるので、「どうせ辞める会社だから」と思わず、最後までしっかりやるように心がけましょう。

退職には三つの時期がある!

退職の手続きをスムーズに進めていくためには、まずは「三つの時期」を把握する必要があります。その三つの時期とは「退職まで(社内手続き)」、「退職時(社会保険手続き)」、「退職後(税金手続き)」です。

退職まで(社内手続き)

1.まずは、退職の意思を上司に伝えます
これは、民法上は希望する退職日の最低2週間前までに退職の意思を伝えれば退職することができるルールになっています。しかし、多くの会社の就業規則では最低1か月前までと定められているのが現状です。トラブルを防ぐためにも、退職を決心したら、1か月前とは言わずできるだけ早めに意志を伝えるようにしましょう。

2.退職日が決定したら
・担当業務の引き継ぎ
・会社への返却物の確認(健康保険証、名刺、書籍、社章、制服、その他備品等)
・必要書類の提出
を行います。

退職時(社会保険手続き)

社会保険とは、「健康保険や国民健康保険等の医療保険」、「国民年金・厚生年金等の公的年金と企業が任意に加入している企業年金」、「雇用保険」となります。これらの退職時の手続きは、原則会社が行うので、自分でする必要はありません。

ただ、退職時に会社から受け取るものについてはしっかり把握しておきましょう。原則は会社がしっかりやってくれるはずですが、念のために覚えておいた方が良いと思います。
・雇用保険 被保険者証
・雇用保険 離職票
・年金手帳(会社に預けている場合)
・厚生年金基金証(ある場合)
・源泉徴収票
・健康保険被保険者資格喪失確認通知書(必要に応じて)

退職後(税金手続き)

ここで言う税金とは、「所得税」と「住民税」のことです。会社員の場合は会社が天引きしてくれますが、個人事業者になった場合は、自分で直接各市町村へ納付することになります。なお、年度の途中で退職した場合は、残額を一括で会社に払い会社が各市町村へ納付する方法と、残額分も自分で直接納付する方法があります。

※なお、退職後、新たに自分で加入する医療保険や年金の手続きは自分でしなければいけませんので、速やかに行うようにしましょう。
・国民健康保険の加入・・・住所地の市区町村役場で手続きします。
・国民年金の加入・・・年金手帳をもって住所地の市区町村役場で手続きします。
・雇用保険の失業給付申請・・・退職時に受け取った雇用保険の離職票をもって住所地を管轄するハローワークで手続きします。


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