Date:2009/01/19
Category: 個人事業主コラム
Category: 個人事業主コラム
このご時世、夫婦共働きの人たちもかなり増えてきています。しかし、旦那さんの扶養に入っている奥様方は、上手に働かないと損をしてしまうので注意が必要です。
100万円なら20,000円程度
103万円なら8,000円程度
・国民健康保険料:約80,000円
・住民税と所得税:約51,000円
・合計約303,920円
100円未満
扶養なので、税金を引かれることはありません。100万円以上
住民税が課せられます。100万円なら20,000円程度
103万円以上
所得税も課せられます。103万円なら8,000円程度
130万円以上
現在の扶養からはずれてしまいます。こうなると、各種税金・年金などを全て支払わなければなりません。例:奥様の年収が131万円の場合
・国民年金:約172,920円・国民健康保険料:約80,000円
・住民税と所得税:約51,000円
・合計約303,920円
このように、上手に稼働時間等を決めて働かないと、年間で30万円ほど損をしてしまう計算になります。これを参考にして、上手に働きましょう。