Date:2014/02/26
Category: 個人事業主コラム
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国民年金については控除証明書の添付が必須ですので日本年金機構から送られてくるものを使えばいいのですが、国民健康保険料(もしくは国民健康保険税)については控除証明書なるものが無く、また添付も義務付けられておりません。
結論から言いますと、国民健康保険料については「その年度中に支払ったもの」が控除対象になります。つまり、年度としては去年の期の保険料であっても、その年に払っていればそれが対象になります。逆に言えば、その年度の期の保険料であっても納付日が翌年になっていれば対象外になります。
毎年一回の確定申告ゆえ、毎回記憶からぶっとんでいますので備忘録として。
結論から言いますと、国民健康保険料については「その年度中に支払ったもの」が控除対象になります。つまり、年度としては去年の期の保険料であっても、その年に払っていればそれが対象になります。逆に言えば、その年度の期の保険料であっても納付日が翌年になっていれば対象外になります。
毎年一回の確定申告ゆえ、毎回記憶からぶっとんでいますので備忘録として。