Date:2008/12/29
Category: 事業開始の具体的な準備
Category: 事業開始の具体的な準備
事業を始めるにあたり、「何をやるのか」というのが、事業における最初の分かれ目だと思います。成功するも失敗するもまずは何をやるのかを必ず決めなければいけません。
そのためには、しっかりと自分の個性や特性を知る必要があります。
自分の個性・特徴を書き出す
紙と鉛筆を準備して以下の事柄について思いつくことをできるだけ書き出してみましょう。- 自分の特徴は何か?(他人に自分はどんな人間だと思われているか)
- 長所は何か?
- 短所は何か?
- どんな能力があるか?
- どんな人脈があるか?
- 健康状態はどうか?
- どんな資格・技術があるか?
Date:2008/12/28
Category: 事業開始の具体的な準備
Category: 事業開始の具体的な準備
開業時は、行う事業によって事務所を構えるのか、それとも自宅兼事務所として開業するのかを決める必要があります。また、コスト面でもだいぶ違ってくるので、慎重に検討しましょう。
自宅での開業
メリット
- 通勤時間がかからない
- 事務所賃貸料がかからない
- 事務所探し等の手間が省ける
- いつでも仕事ができる
デメリット
- 公私混同しまいがちになる
- モチベーションが下がりやすい
- 顧客の訪問に向いていない
向いている業種
- 商品・在庫をかかえない事業
- フリーデザイナー、WEB制作、ソフトウェア開発、税理士等
Date:2008/12/27
Category: 事業開始の具体的な準備
Category: 事業開始の具体的な準備
今やインターネット環境は必需品
今やインターネット環境は、企業だけでなく家庭でも普及しているインフラの一つと言っても過言ではないでしょう。電子メールを活用することもできますし、ホームページを開設して広告・宣伝に利用することもできます。インターネット環境と整えることで、事務所と自宅とで、ファイルを行き来させたり、事業の向う先を世界へ向けることも可能になります。
セキュリティには気を付ける
インターネットの世界にはウイルスと呼ばれる悪質なプログラムが幾多も存在しています。場合によっては、機密情報の顧客データや売り上げデータを盗まれてしまったり、知らないうちに公開されていたりすることも考えられます。ウイルス対策ソフトは必ず導入するようにしましょう。パソコンで業務管理をするなら
2か月に1回などペースを決めて、バックアップを取るようにしたり、半年に1回はインターネット業者にお願いして、セキュリティチェックを頼んだりするなどして、万全の対策で利用するようにしましょう。
Date:2008/12/26
Category: 事業開始の具体的な準備
Category: 事業開始の具体的な準備
事業を運営していく上で、最も手っ取り早い連絡手段の方法として電話があります。これは事業には必須とも言えるものなので、事業の形態によって適当なものを選び導入しましょう。
固定電話の必要性
携帯電話がそれほど普及していなかった当時は、固定電話が絶対的なものでした。しかし、携帯電話が一人一台時代になった現在では、事業によってその必要性も変わってきています。店舗の場合は、確実に固定電話が必要ですが、例えば、個人タクシーや運転代行業者など、事務所を使うことが非常に少なく、かつ携帯電話の方が利便性が上だという業種に限っては、携帯電話のみでも用がたりてしまうこともあります。
ただ、他業者にホームページ制作を依頼したり、チラシ広告を依頼する場合など、何かしらの取引がある場合は、固定電話を持った上で、「外出をしていることが多いので、携帯電話にご連絡いただければ」という形の方が信頼性がアップします。逆にいうと、他者に依存することなく、個人だけで何かをする事業でない限りは、まだまだ固定電話の信頼性は高いと言えます。
Date:2008/12/26
Category: 個人事業主コラム
Category: 個人事業主コラム
独立開業するときには、必須になる、会社とのお別れ、「退職」。
ただ、退職するときって「退職願」を出せばいいの?それとも「退職届」?なんて考えたことありませんか?
実は、退職願と退職届は同じようですが、実は決定的な違いもあるので、どちらを出すかで失敗しないように注意しましょう。
退職願と退職届の違い
「退職願」は、合意により労働契約を解約してもらうための申し込みです。つまり、会社側が承諾してはじめて退職となります。出した時点では退職となりません。また、会社側が承諾するまでは撤回することもできます。
「退職届」は、会社への最終的な退職意思表示であり、退職届が受理された時点で、退職が確定ということなります。言いかえれば、一方的な労働契約の解約通知です。
退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできません。